2008年9月定例会 質疑

1 議案第51号 鈴鹿市景観づくり条例の制定について
(1) 第2条の条項(2)について
  @ 市民と事業者の規定について
(2) 第8条の2について
  @ 公表の方法について
(3) 鈴鹿市景観審議会に関する第12条について
  @ 2と3で規定されている委員の構成の詳細について
  A 市民委員の規定がない理由について
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○29番(中西大輔君) 
 議席番号29番,すずか倶楽部,中西大輔です。
 私の方は,議案第51号 鈴鹿市景観づくり条例の制定についてと,議案第59号 平成19年度鈴鹿市一般会計決算の認定についての2点のうちから,質疑の方を行わせていただきます。
 まず,議案第51号 鈴鹿市景観づくり条例の制定について,一つ目に,まず,第2条の条項(2)について,お聞きさせていただきたいと思います。
 まず,市民と事業者の規定についてとありますが,その規定について,詳細をよろしくお願いします。


○議長(竹口眞睦君) 都市整備部長。
○都市整備部長(古川 登君)
 それでは,中西議員の御質問,議案第51号 鈴鹿市景観づくり条例の制定について,条例第2条第2号,市民と事業者の規定について,お答え申し上げます。
 市民という言葉は,本市の区域内に居住する一人一人の個人だけではなく,市内に事業所を置く事業者,NPO,ボランティア,地域の団体など,多様な主体を含んだ概念であると考えております。
 しかしながら,景観を形成する主体は多種多様であり,その主体の中には,本市で事業を展開するものの,市民ではない市外の事業者なども含まれております。そのため,良好な景観を形成する責務・役割を果たすべき主体を,単に市民としてしまうだけでは,市民以外の事業者が含まれないため,市民以外の事業者を事業者という言葉であらわしております。
 御理解賜りますようお願い申し上げます。

○29番(中西大輔君)
 そこのところで,ちょっと1点確認したいことなんですけれども,この市民の表現について,この条例中いろいろ出てくると思うんですけれども,そのあたりの表現について,ほかの部局間でいろいろな認識,考え方の調整・協議等行ったのかどうか,また,他の部署から市民についての,規定についての何か助言等あったかどうかお聞かせください。


○議長(竹口眞睦君) 都市整備部長。
○都市整備部長(古川 登君)
 基本的には,先ほども申し上げましたが,景観づくり条例の中で市民というのを位置づけておりますので,よろしく御理解賜りたいと思います。

○29番(中西大輔君)
 ということは,今の協議等は行ってないというふうにとらしていただいてよろしいでしょうか。


○議長(竹口眞睦君) 都市整備部長。
○都市整備部長(古川 登君)
 先ほども申し上げましたけど,特にもとの景観法並びに景観づくり条例をもとに,その中での市民という位置づけを考えておりますので,よろしくお願いします。

○29番(中西大輔君)
 ちょっと若干答えとしてはあれなんですけれども,進めさせていただきます。
 次に,二つ目に,第8条の2,公表の方法についてとありますが,現在,どのような公表の方法を考えているのか,想定されているのかということをお答えください。


○議長(竹口眞睦君) 都市整備部長。
○都市整備部長(古川 登君)
 それでは,続きまして,条例第8条第2項の公表の方法について,お答え申し上げます。
 景観法第16条第1項及び第2項の規定では,景観行政団体の長は,届け出が景観計画に定められた制限,いわゆる景観形成基準に適合しないと認めるときは,その届け出をした者に対し,必要な措置をとることを勧告できるものとしております。
 本条例では,さらに,勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,その旨を公表できることを定めております。
 この場合におきましては,勧告を受けた者に対して意見を述べる機会を与えるとともに,第三者機関である景観審議会の意見を聞くことにより,公平を期しております。
 その公表方法といたしましては,条例の施行と同時に制定する鈴鹿市景観規則において定めることになりますが,鈴鹿市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示するほか,その他市長が適当と認める方法により行いたいと考えております。
 現時点では,市役所構内の掲示場,具体的には立体駐車場と本館南玄関口との連絡通路にある掲示板への掲示を考えております。
 また,掲示場へ掲示するほか,その他市長が適当と認める方法とすることで,情報技術等の発展に伴い,時代に応じた適切な公表方法を検討してまいりたいと考えております。
 御理解賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。

○29番(中西大輔君)
 時代に応じた,いろいろな方法というのは,今で,今の時点で言えば,例えばどのような方法があるのか,幾つか挙げていただけますでしょうか。


○議長(竹口眞睦君) 都市整備部長。
○都市整備部長(古川 登君)
 すなわち,いわゆる広報等も含めました中で検討してまいりたいと思っております。

○29番(中西大輔君)
 今ちょっとお答えに窮されて申し,あれだったんですけど,インターネット,ケーブルテレビ等たくさんあると思うんですが,そのあたりのところ,市民に向けての情報も含めてきちっとやっていただけるものと思いますので,よろしくお願いします。
 それでは,二つ目のところ,二つ目というか三つ目なんですけれども,条例議案中の鈴鹿市景観審議会に関する第12条について,一つ目に,2と3で規定されている委員の構成の詳細についてと,市民委員の規定がない理由について,お答えお願いします。


○議長(竹口眞睦君) 都市整備部長。
○都市整備部長(古川 登君)
 それでは,続きまして,鈴鹿市景観審議会に関する第12条について,第2項と第3項で規定されている委員の構成の詳細について及び市民委員の規定がない理由について,お答え申し上げます。
 景観審議会は,良好な景観を形成するために必要な事項について市長の諮問に応じ,調査・審議会を行う機関でございます。

 本条例におきましては,第5条,景観計画を策定または変更する場合,第6条,住民提案を踏まえた景観計画の策定などをしない場合,第8条,勧告,公表する場合,第10条,変更命令等を行う場合において調査・審議することとしております。
 特に第三者機関としての意見の聞き取りや勧告を出す場合などの適否を伺う審議が主な活動内容でございます。

 こうしたことから,景観審議会の委員は,学識経験者を有する者,その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命することとし,法的な知識を持った方,農業や商業などの専門的な知識を持った方,まちづくりや景観の知識経験が豊かな市民を委嘱したいと考えております。
 想定いたしております具体的な景観審議会の構成メンバーでございますが,良好な景観形成は,都市マスタープラン等の上位計画や関連計画と密接に関連いたしますことから,都市計画審議会委員を中心に考えております。
 このようなことから,市民委員の規定を特に設けてはございませんので,よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。

○29番(中西大輔君)
 それでは,今,お答えいただいた中で,まず,想定している審議会委員の人数比率がどうなっているのか,何人が都市計画審議会関係で,何人が専門的知識を持つものなのか,また,市長の必要と認める人は何人なのか,都市計画審議会の委員構成,役職名での詳細をお聞かせください。
 また,全員が委員になるのか,それともこのうちから選ばれるのはどのような構成であるのか,また,市長の必要と認めるものはどのような人を想定しているのかお答えください。

○議長(竹口眞睦君) 都市整備部次長。
○都市整備部次長(草川喜雄君)
 再度の御質問に,御答弁申し上げます。
 先ほども部長答弁で御説明をいたしましたように,景観行政と都市計画行政は,密接な関係がございますことから,景観審議会の委員定数13名のうち,鈴鹿市都市計画審議会委員から学識経験者として選出をされております1号委員8名に委嘱を考えております。

 その学識経験者8名は,鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領に基づき,大学等の教員,商工部門,農業部門,水産業部門,市民環境部門,都市情報部門から選出をしております。
 また,残りの5名の方につきましては,景観審議会は勧告を出す場合などの適否を審議する場でありますことから,景観の形成に関し,多様な分野における専門的な知識経験を有する方を委員として選出する予定でございます。そのため,法律や文化財,まちづくりにかかわる方,また,市議会議員の方など,景観形成に関して専門的な知識・経験を有する方を,その他市長が必要と認めるものとして委嘱したいと考えております。

○29番(中西大輔君)
 委員構成については了解しましたが,ここで,やっぱり若干気になるのは,いわゆる一般市民の方の場所はどうなってくるかというところで,そこで,これまでの流れでは,広く市民という言葉でとらえている中から,市民委員というふうな形で判断されていますが,いわゆる一般市民の方の参画機会については,どういうふうにお考えなのかお聞かせください。


○議長(竹口眞睦君) 都市整備部次長。
○都市整備部次長(草川喜雄君)
 再度の市民の参画機会についての御質問に,御答弁を申し上げます。
 条例第5条におきまして,景観計画を定めようとするときは,景観審議会の意見を聞かなければならないことになっております。景観計画を策定するに当たりまして,計画策定委員会を設置することとしております。
 本景観審議会は,専門的知識や経験をお持ちの方が適しているとの考えでございますが,市民代表の方々を選んでいく必要があることは十分認識をしているところでございます。
 したがいまして,景観計画の策定に当たりましては,広く市民の方の意見をお聞きする必要がありますことから,景観計画策定委員は,景観まちづくりの経験豊かな市民代表の方々を選んでいくことと考えておりますので,よろしく御理解をいただきますようお願いを申し上げます。
 以上でございます。

○29番(中西大輔君)
 済みません。今のお答えですと,いわゆる一般公募というか,その形というのは,今のところ考えてないというふうな形でとれたんですけれども,それは,私の認識の間違いかどうかということで,そのあたり,されるのかどうかということをお聞かせください。


○議長(竹口眞睦君) 都市整備部長。
○都市整備部長(古川 登君)
 再度の御質問でございますが,先ほど御答弁申し上げましたように,景観計画策定委員会につきましては,幅広く市民の意向を把握する必要がありますので,景観並びにまちづくりに関する経験,知識が豊富で幅広い見識の高い市民の方を選任してまいりたいと思っておりますので,よろしくお願いいたします。

○29番(中西大輔君)
 済みません。今のも,ちょっと答弁なってなかったので,一般公募の形でされる考えはあるというふうにとらしていただいてよろしいですか。


○議長(竹口眞睦君) 都市整備部長。
○都市整備部長(古川 登君)
 公募によります選出は考えておりません。
 よろしく御理解賜りたいと思います。