2010年9月定例会 質疑

2 議案第61号 平成21年度鈴鹿市国民健康保険事業特別会計決算の認定について

 (1) 歳入(P.318) 第1款 国民健康保険税について
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○24番(中西大輔君) 
 それでは次,議案第61号のほうに移らせていただきます。
 議案第61号 平成21年度鈴鹿市国民健康保険事業特別会計決算の認定について,決算書319ページの歳入,第1款国民健康保険税についてなんですけれども,今回の議案提出に当たって,決算審査の意見書が監査委員さんのほうから出てるんですけれども,それの38ページ,国民健康保険税の過去5年間の収納状況の推移を見ると,その中で不納欠損額に着目しますと,今年度,それまで17年度から20年度までの変動というのは,非常に小幅ですね。1,000万円前後の中でおさまっているんですけれども,今年度,20年度から21年度のこの推移の中で,前年比7,794万円増加になっていますが,この点について,どのような理由で上がっているのかということをお聞かせください。


○議長(野間芳実君) 企画財務部長。
○企画財務部長(長谷川正人君)
 国民健康保険税の不納欠損額につきまして,私のほうから答弁させていただきます。
 平成21年度と平成20年度を比較しますと,議員おっしゃられましたように,7,794万2,230円の増となっております。
 不納欠損として処理する場合には,地方税法によりまして,死亡による場合や財産が全くない場合など,幾つかの適用理由がございます。
 本市が平成21年度の国民健康保険税について適用しました不納欠損処理理由の中で最も多いのが,生活困窮を理由とするものでございます。
 この理由によります不納欠損額は2億3,293万9,681円でございまして,不納欠損額全体の約80%を占め,対平成20年度比での増加額としましても7,132万2,629円となっておりまして,増加額全体の約92%を占めております。
 この背景といたしましては,生活困窮という理由から考えましても,昨今の経済状況が色濃く反映されているものと考えております。
 以上です。

○24番(中西大輔君)
 生活困窮ということは,今回,この平成21年度で出てくるということは,その法を根拠にすると,大体何年ぐらい前からの生活困窮者の方のものが不納欠損として処理せざるを得なくなったのかということをお聞かせください。


○議長(野間芳実君) 企画財務部長。
○企画財務部長(長谷川正人君)
 不納欠損処理する場合には,地方税法の15条の7というものと18条というものがございまして,15条の7は,生活状況を考えまして,執行を停止して3年たって不納欠損として処理すると。一方は,5年の間,徴収をしていくんですが,相手さんの生活状況を考えて,払っていただけないということが5年続いて,そこで時効のような形で不納欠損として処理すると,この2種類がございます。

○24番(中西大輔君)
 そうすると,平成21年度は,この今の執行停止から3年の分と,この5年未収が続いて,もうそれ以上徴収できないというふうなものとあると思うんですけど,どちらが,どういうふうな比率になっているのか,お聞かせください。


○議長(野間芳実君) 企画財務部長。
○企画財務部長(長谷川正人君)
 21年度としまして,3年の執行停止によるものが2億3,091万5,108円です。それから,5年間たってのものが5,951万9,534円ということで,3年のほうが,かなり大きくなっております。

○24番(中西大輔君)そうすると,今回の決算を受けて,今,執行停止から3年の分で,もう2億円以上ありますよね。そのあたりについて,どういうふうに対応するかというふうなこと,いろいろ整理回収機構とか,いろいろあるとは思うんですけれども,それ以外にどういうふうな対応を,取り組みを考えているのか,お聞かせください。

○議長(野間芳実君) 企画財務部長。
○企画財務部長(長谷川正人君)
 私ども,この不納欠損については,徴収に当たって,納税者側の生活状況,収支,収入の状況等を把握しながら,生活状況に応じて不納欠損処理等をするという,そういう法に基づいたやり方をとってますので,それが多いから,その取れというものでは,そういう趣旨が違いますので,この不納欠損の処理について,どうということは現状では考えておりません。

○24番(中西大輔君) 無理に取れというふうなことではなくて,これだけふえてきてるから,ある程度,やっぱりいろいろな形の対応というのが出てくるのかなと。理解していただく対応も必要なのかなと思って聞いたんですけれども,ちょっと質疑の範囲からずれるといけませんので,これで私の質疑を終わらせていただきます。