2012年3月定例会 質疑

1 議案第14号 鈴鹿市税条例の一部改正について

 (1) 今回の改正点について
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○25番(中西大輔君)
 通告に従いまして,質疑のほうをさせていただきたいと思います。
 まず,議案第14号 鈴鹿市税条例の一部改正について,中身のほうで,確認のほうでさせていただいて,地方税法の改正に伴うものということで,たばこ税に関しては,県からの税源移譲という内容,また,東日本大震災に係る雑損控除額等の特例については,震災被災者の方々に対する課税額を減免する特例で,震災を1年前にさかのぼって発生したと仮定して,その時点での課税額を考えるということ,ということはお聞かせいただきましたので,それら以外の改正点について,その要旨と実際に影響のある方の人数を含めてお答えください。


○議長(青木啓文君) 企画財務部長。
○企画財務部長(杉野浩二君)
 それでは,市税条例の改正のうち,個人市民税における退職所得に係る10%税額控除の廃止について,まず,説明させていただきます。

 この10%の税額控除の特例措置につきましては,昭和42年から,退職所得に係る個人住民税の課税が翌年度課税から現年課税に変更された,そういう結果から,退職金の運用益が損なわれるということなどを理由に,当分の間の暫定的な措置として,税制改正の中で導入されたものでございまして,この10%は,当時の,その金利水準,それを考慮して決定されたという経緯がございます。
 しかしながら,この10年間,ほぼゼロ金利の状況にあるということなどから,もはや,この特例措置を継続する合理的な理由がないということといたしまして,内閣府の税制調査会におきまして,個人住民税の諸控除を幅広く見直す一環として廃止することとされ,地方税の改正に至ったものでございます。
 これに伴います市の増収額でございますけれども,これにつきましては,平成22年度の決算ベースで約770万円ほどになる見込みでございます。

 次に,もう1点の改正の中身でございますけれども,個人市民税の均等割の引き上げについて,説明をさせていただきます。
 これは,東日本大震災からの復興に関し,地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が平成23年12月に施行されましたことに伴いまして,この法の名が示すとおり,地方公共団体が実施する防災・減災のための施策に要する費用の財源を確保するため,臨時の措置として,平成26年度から平成35年度までの間,個人市民税の引き上げを行うものでございます。
 これに伴います市の増収額は,22年度の決算ベースで4,800万円ほどでございます。
 以上でございます。

○議長(青木啓文君) 保健福祉部長。
○保健福祉部長(森 光男君)
 それでは,私からは,国民健康保険税におけます改正点について,説明いたします。
 今回の改正は,平成23年4月1日に施行された地方税法施行令の一部改正で,国民健康保険税の各課税額におけるほか,限度額の引き上げが行われたことから,その内容に準ずる改正を行うものでございます。
 引き上げによる影響についてでございますが,平成23年9月末時点でのデータをもとに,平成24年度の税額を試算してみますと,影響を受ける世帯は,基礎課税額については520世帯,後期高齢者支援金等課税額については891世帯,介護納付金課税額については769世帯が対象となる見込みでございます。
 なお,この引き上げで見込まれる徴収予定額は,総額2,200万円ほどで,平成24年度における収納予定額の約0.5%分となります。
 以上でございます。

○25番(中西大輔君)
 確認ですが,今の税制改正の条例の改正によって保険税と,それと退職手当については,一部の方について,しかし,平成26年度からは,市民全体に対して500円の増税になるという理解でよろしいかどうか,確認させてください。


○議長(青木啓文君) 企画財務部長。
○企画財務部長(杉野浩二君)
 増税について,市民全体にということの確認でございますけれども,今回の個人市民税の均等割の引き上げにつきまして,均等割のみでございますので,その均等割のみの納税義務者が対象になってくると思いますけども,そういった方が引き上げの対象になってくるということでございます。