2013年3月定例会 質疑

※追加議案 議案第30号 鈴鹿市職員退職手当支給条例等の一部改正
 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が平成24年11月26日に公布されました。この改正は,民間における退職給付の支給の実情に鑑み,退職手当の額を引き下げる措置を講じようとするもので,このことに伴い,当該法律の一部改正に準じて,退職手当制度の見直しを行おうとするもの。
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○25番(中西大輔君) 議席番号25,中西大輔です。
 私,質疑のほう,まず,議案第30号 鈴鹿市職員退職手当条例等の一部改正についてお聞きしたいと思いますが,この退職手当の改正のほうは,国家公務員のほうの改正に合わせてということですが,その中で,退職手当の減額がありますが,国家公務員ですと,職域部分の扱いのことが資料の中にあるんですけれども,地方自治体で,鈴鹿市としては,この職域部分はどのように対応していくのかお答えください。


○議長(矢野仁志君) 総務部長。
○総務部長(酒井秀郎君)
 それでは,退職手当支給条例等の一部改正につきましての御質疑に答弁申し上げます。
 御質問いただきました,この退職手当支給条例につきましては,国の国家公務員の退職手当法の改正に準じて改正をしようとするものでございますが,国家公務員退職手当法の改正に至る前の人事院の調査,これは公と民の退職給付に関する人事院の調査をもとに改正されるわけなんですけれども,この退職給付といいますのは,退職金と,それから年金も含めての給付を含んでおります。これについて,民間と公務のほうでの差がある部分につきまして,国においては,まず退職手当の額で均衡を保つということにしておりまして,その後,この職域部分,年金の職域部分につきましては,平成27年10月に廃止をするということが国においては決定をされておりますので,それに伴いまして,これを是正するために,年金のほうの退職給付の取り扱いをまた法律改正によりまして進めていくというふうにされております。
 その年金の部分につきましては,私どもの地方公務員のほうについては,地方公務員の共済の関係の法律,これが国において定められますけれども,国家公務員の共済のほうの関係の法律に従って,地方公務員も順次改正をされていくと思いますけれども,それに従って,年金の改正が進められていくと,そういう経過になろうかと思います。

○25番(中西大輔君) ありがとうございます。
 それともう1点,国のほうですと,あわせて早期退職のインセンティブの拡大等々ありますが,早期退職募集制度の導入であるとか,定年前早期退職特例措置の拡充であるとかありますが,鈴鹿市としては,このあたりはどのように対応していくのかお答えください。


○議長(矢野仁志君) 総務部長。
○総務部長(酒井秀郎君)
 国の退職手当の改正の内容の中には,退職手当の支給水準の引き下げというのが一つと,それに伴いまして,もう1点,議員のおっしゃいました早期退職のインセンティブを拡大していくということが入っておりますが,この中で,早期退職の募集制度を導入することが一つ,それからもう一つは,早期退職時の特例措置を拡充していくというようなことが含まれております。
 ただ,これにつきましては,早期退職の特例の詳細事項については,政令で定めるというふうなことで,政令で定める事項に委任をされておりまして,この政令はまだつくられておりませんので,今後国がその政令をつくられた後に,その政令を見まして,順次地方公務員のほうについても,必要であれば条例改正等も考えていくということになろうかと考えております。