2013年6月定例会 質疑

1 議案第35号 市長等の退職手当の特例に関する条例の制定について

 (1) 内容の整理
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○24番(中西大輔君)
 議席番号24,中西大輔です。ちょっと,一瞬,議席番号を間違えそうになったんですけれども,胸のほうにも,一応名札はつけさせていただいております。

 それでは,通告に従いまして,議案第35号 市長等の退職手当の特例に関する条例の制定について,質疑をさせていただきます。
 今回の議案は,市長初めとした特別職の方々の退職手当について,15%の減額を行うというものですが,今条例により,支給される予定となる特別職の方々の退職手当の額について,算出根拠がわかるように,具体的に数字のほうを説明お願いします。


○議長(今井俊郎君) 総務部長。
○総務部長(酒井秀郎君) おはようございます。
 それでは,中西議員の議案第35号 市長等の退職手当の特例に関する条例の制定についての御質疑に説明を申し上げます。

 特例条例の適用による減額後の退職手当の額についてでございますが,市長を初め,特別職の減額後の退職手当は,それぞれの規定により算出しました現在の任期4年に対する退職手当の基本額に,100分の15を乗じて得た額を減額することにより,支給額を算出することといたしております。

 特別職それぞれの減額後の退職手当の額を申し上げますと,まず,市長におきましては,給料月額105万8,000円に,在任期間1年の支給割合100分の450と,任期の4年を乗じて得ました基本額は1,904万4,000円となります。この基本額に今回の減額率の100分の15を乗じて得ました285万6,600円を減額しますと,減額後の退職手当額は1,618万7,400円となります。

 同様に,副市長におきましては,給料月額81万6,000円に,在任期間1年の支給割合,100分の315と任期の4年を乗じて得ました基本額は1,028万1,600円となります。この基本額に減額率の100分の15を乗じて得ました154万2,240円を減額しますと873万9,360円となります。

 教育長におきましては,給料月額63万3,000円に,在任期間1年の支給割合100分の225と任期の4年を乗じて得ました基本額は569万7,000円となります。この基本額に減額率の100分の15を乗じて得ました85万4,550円を減額しますと,484万2,450円となります。

 常勤の監査委員におきましては,給料月額51万円に,在任期間1年の支給割合100分の100と任期の4年を乗じて得ました基本額は204万円となります。この基本額に減額率の100分の15を乗じて得ました30万6,000円を減額しますと,173万4,000円となります。

 最後に,水道事業管理者におきましては,給料月額61万1,000円に,在任期間1年の支給割合100分の198と任期の4年を乗じて得ました基本額は483万9,120円となります。この基本額に減額率の100分の15を乗じて得ました72万5,868円を減額しますと,411万3,252円となります。
 以上でございます。

○24番(中西大輔君) ありがとうございます。
 そこで,この条例を提出されるに当たって,根拠となっている鈴鹿市特別職報酬等審議会の中でどのように議論されたかということについてお聞きしたいんですけれども,0.85掛けになるというのはよろしいとして,その報酬審議会の中で,もともとの掛け率のほうがどのように審議されていたのかということをお聞きしたいと思います。
 これ,ちょっと特別職と一般職違うんですけれども,一般職であれば,1年以上10年以下の職員については,1年当たりの報酬掛ける100分の100ということで,それに対して,市長であれば,100分の450,副市長であれば,100分の315という形になっておりますが,その点について,どのように報酬審議会のほうで議論されたのか,その内容があれば,説明のほうをお願いします。


○議長(今井俊郎君) 総務部長。
○総務部長(酒井秀郎君)
 特別職報酬等審議会において,一般職の退職手当の支給率と,特別職の退職手当の支給率との違いについての比較検討等,その議論があったのかどうかという御質疑でございます。
 一般職と特別職の退職手当の算出方法といいますのは,もともと基本的な考え方が異なっております。したがいまして,支給率の考え方も異なっておりますので,この一般職と特別職の支給率双方を比較検討するといった議論は,この特別職報酬等審議会の中では,そういう議論には至っておりません。市長及び副市長の職責や職務内容,そして本市の財政状況,職員の退職手当改定率,あるいは県内の他市,また全国の類似団体の市長及び副市長の退職手当支給率,そしてさまざまな市民感情等も勘案した上で,委員の皆様に慎重に議論・検討していただいたところでございます。
 以上です。

○24番(中西大輔君)
 今の答弁ですと,報酬等審議会のほうでは,基本的な算定額については,これまで行政のほうでいろいろ,議会の質問に対しての答弁があったような方向性で出て,審議会のほうでは,減額率についてが議論されて,それが意見として,答申として出てきたという理解でよろしいでしょうか。


○議長(今井俊郎君) 総務部長。
○総務部長(酒井秀郎君)
 基本的な条例の規定につきましての議論,これについても行われております。
 この特別職報酬等審議会からいただきました意見書には,市長及び副市長の退職手当支給率については,現行に据え置くことが適当である。ただし,市長の任期中において,特例的に職員と同等程度に引き下げをすることが望ましいという形で意見書をいただいております。
 したがいまして,現行の条例に規定してある支給率については,現行のままで適当だという御判断,議論の末での御判断をいただいたものというふうに理解をしております。

○24番(中西大輔君) ありがとうございます。
 それで,条例の文面で,ちょっとわかりにくい点があるので,整理してお聞きしたいんですけれども,市長とその他の特別職の方について,これ表現がちょっと違うところがあって,恐らく,これ,条例の適用日についての考え方だと思うんですけれども,それについて,わかりやすく説明していただいてよろしいでしょうか。


○議長(今井俊郎君) 総務部長。
○総務部長(酒井秀郎君)
 この特例条例の適用する任期についてでございますけれども,市長におきましては,この特例条例の施行日であります平成25年7月1日を含む現在の任期,したがいまして,平成27年4月30日までの任期に適用するというふうなことでございます。
 そして,副市長,教育長,常勤の監査委員,水道事業管理者におきましては,現在の市長の任期に重なることとなる,それぞれの任期の全期間について適用するというふうに規定をさせていただいております。
 つまり,現在就任していただいている方については,現在の市長の任期の27年4月30日までに就任していただいている方については,それぞれの方の任期の最後まで適用させていただき,ここには書いておりませんけれど,新たに現市長の任期,27年4月30日までの間に就任される方については,その方の任期の終了時期まで適用させていただくと,そういう考え方で出させていただいております。

○24番(中西大輔君)
 最後に,ちょっと,1点,確認でお聞きさせていただきますが,今,るると説明いただいた,行政の,総務部としての部長の見解でもあるとは思うんですけれども,この審議会の答申結果について,市長以下特別職の方々で,いろいろ議論されて,この内容についても,承認した上で,この議案の提出に至ったのかどうか,そこの点だけ確認させてください。


○議長(今井俊郎君) 総務部長。
○総務部長(酒井秀郎君)
 この審議会の意見書から特例条例の提出に至った意見の取りまとめといったことだと思いますけれども,これは特別職報酬等審議会の御意見を尊重した上で,市長初め,副市長,教育長,常勤の監査委員,水道事業管理者の,特別職の皆さんの総意による判断に基づくものでございます。