2013年12月定例会 質疑

1 議案第 69号 鈴鹿市債権管理条例の制定について
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○24番(中西大輔君) 議席24番,中西大輔です。通告に従って,質疑を行います。
 まず,議案第69号 鈴鹿市債権管理条例の制定について,税や使用料の滞納情報について,一元化窓口で取り組む,高額困難等の事案について,一定基準に達した案件について滞納整理に取り組むという条例の趣旨については理解しておりますが,運用面について,どのように考えているのかお聞きしたいと思います。
 せんだって,10月15日の市議会全員協議会でも説明のほうがありましたが,その際にもありましたが,要綱やマニュアルの部分で,滞納者の中で,高額困難といっても,主体的に自分で困難な額までやっている人ばかりではなくて,いろいろな生活困窮者であるとか,弱者の方もいると思いますが,その方々に対する何らかの支援策ということを考えることはできないのかということをお聞きしましたが,その後,今定例会までにどのように議論されたか,その点をお聞かせください。


○議長(今井俊郎君) 企画財務部長。
○企画財務部長(杉野浩二君)
 おはようございます。
 それでは,中西議員の鈴鹿市債権管理条例の制定に関しての御質疑につきまして説明いたします。
 この条例は,鈴鹿市の有する債権の管理に関しまして,全庁的に統一された処理基準を構築することにより,債権管理の適正化を図ることを目的としております。

 債権は,その種類によって回収の仕方も異なってまいりますので,種類や性質に応じた対策を講じることが重要でありますし,債権を取り扱う職員全体のレベルアップを図ることも必要となってまいります。また,債権を回収するに当たりましては,行政に対する信頼性と負担の公平性を確保するために,資力があるにもかかわらず,納付に応じていただけなかった方につきましては,滞納処分等の法的措置により厳正に対処する必要がありますし,逆に生活困窮状況にあるなど納付が困難な方につきましては,これまでと同様に,生計状況等を十分に見きわめて,一括納付が困難と判断される場合には分割納付の相談に応じるなど,標準化した取り組みが必要であると考えております。

 議員御質問の,納付が困難な方等のための相談の体制の仕組みづくりについてでございますけれども,債権が発生して,債権所管課において納付相談を行う際には,債務者に支出報告書の提出を求めるなど,その生計状況を幅広く把握することも必要となってまいりますし,その聞き取りの結果,多重債務者であることが判明したような場合には,弁護士への相談をアドバイスするなど,債務者の生活再建につながるような福祉的な側面からの対応が必要な場合も想定されます。このような場合の庁内における情報共有につきましては,債権所管課の所属長等により構成されます債権回収対策会議や担当者等により構成されます債権回収対策担当者会議などの場を活用しながら,市民相談窓口等も含めた連携の強化を図っていくことを検討いたしております。

 今後,この条例の運用に関しまして,債権の日常管理や法的手順等の手続を記したマニュアルを作成する予定でございます。納付困難な方等のための相談体制の仕組みづくりにつきましては,債権所管課における納付相談を基本としながらも,先ほど説明いたしましたように,債権回収対策会議等を活用した横断的な連携により,全庁的な取り組みが推進できるようマニュアルの中に位置づけていくことを検討いたしております。
 以上でございます。

○24番(中西大輔君)
 状況のほうはわかりました。マニュアル作成というか,その点について取り組んでいただけるということがわかりましたので,その点についてだけもう一点確認させていただきたいんですけれども,来年の4月1日が条例施行日ということで,この条例のほうは提案されているわけですけれども,その施行日までに,マニュアル等の整理については取り組まれるということで了解してよろしいのかどうか,それだけお聞かせください。


○議長(今井俊郎君) 企画財務部次長。
○企画財務部次長(澤井正弘君)
 マニュアルづくりにつきまして,いつ完成するのかの御質疑につきまして御説明申し上げます。
 条例の施行が来年度の4月1日でございますので,本年度内にまとまった形のものを庁内LAN等で掲示をするなどの方法で,職員間において情報共有していき,研修会においても活用しながら,職員のレベルアップを図ってまいりたいと考えております。
 また,来年度の4月以降につきましても,新たにマニュアルに加えるような事案があれば,随時追加を図っていくなど常に見直しを行いながら,職員のハンドブックとして活用してもらえるよう浸透を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。