2014年12月定例会 質疑

2 議案第69号 鈴鹿市まちづくり基本条例の一部改正について

 (1) 市民にどのような影響があるのか
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○24番(中西大輔君
 それでは,質疑の2点目のほうに移りますが,次に議案第69号 鈴鹿市まちづくり基本条例の一部改正について,今回,第17条として追加される条文があると。その文面については,「市は,総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想,基本構想の実現を図るための基本計画等を策定します」という条文が追加されているわけですけれども,今回,本来であれば,平成23年に行われた地方自治法改正によって,基本構想の策定義務自体はなくなったわけですが,今回,まちづくり基本条例のほうに,その基本構想の策定を追加するという内容になっていることについて,これにより市民の皆さんにとって,どのように関連していって,どのような影響があるのかということをお聞かせください。


○議長(原田勝二君) 企画財務部長。
○企画財務部長(杉野浩二君)
 それでは,中西議員の鈴鹿市まちづくり基本条例の一部改正について,条文の追加がこれからの市民生活とどのように関連し,影響するのかということの御質疑につきまして説明を申し上げます。
 本条例に追加する条文にある基本構想とは,本市のまちづくりの中長期的な基本方針を定めたもので,また,基本計画等は基本構想を実現するための政策や施策を定めた基本計画と,基本計画を推進するための具体的な事業活動の基本となる事務事業を定めた実行計画を意味しております。このことから,市民の皆様とともに進めていく本市のまちづくりの方向性や,市民の皆様に身近な事務事業の策定の根拠を本条例に定めることによって,計画的な行政運営に資することができるものでございます。
 以上でございます。

○24番(中西大輔君) ありがとうございます。
 今,説明の中で,「市民の皆様と一緒につくっていく」というところもたしか入っていたと思うんですけれども,その点について,この条文そのまま読むと,その内容というのを読み取ることが難しいと思うのですが,その点については,条文追加に伴って,今回,基本構想策定のための市民委員会が3回開かれているわけですが,どのように条例に対して整理されているのかということについて,説明のほうをお願いします。


○議長(原田勝二君) 企画財務部長。
○企画財務部長(杉野浩二君)
 それでは,市民の皆様と一緒に進めていくという市民参画のあり方についての考え方がこの条文で読み取れないというようなことで,それをどのように整理しているのかとの御質疑につきまして説明をさせていただきます。
 本条例の改正における条文案は,第5章の行政運営の中に,先ほど議員が話されましたように,基本構想等を策定する規定のみを追加しておりますが,そもそも市民参加につきましては,まちづくりの基本原則を規定している本条例第2章の第4条で「まちづくりは市民参加によって進められるものとします」と規定されております。このことから,まちづくりの方向性を定める基本構想等の策定に当たりましても,本条例に既にうたわれている基本原則である市民参加によって進められることとなりますので,あえて追加する条文案には含めておりません。
 以上でございます。