2024年 12月(一般質問)

1 若者政策について
 (1) 若者政策の主管部署について
 (2) 若者が関係する計画について
 (3) 子ども・若者育成支援推進法から問う
 (4) 白江土地区画整理事業での検討


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○25番(中西大輔君) 議席25番、市民の声、中西大輔です。
 通告に沿って、若者政策と市立体育館電灯使用料の2点をお聞きします。
 まず、若者政策から。数年来、中高生の居場所づくりや若者の参画ということを議員議会活動の場で発信してきました。ここまで、担当職員の方々の努力で、総合計画2031と都市マスタープラン策定などで、高校生をはじめとした若者参画を実践されたことは評価したいと思います。
 一方で、文京区のビーラボなどが一例になりますが、中高生の居場所や生きづらさを抱えた若者の居場所づくりなどについてはまだまだ途上なのかなというふうに考えます。
 若者政策については、これらのほか、ヤングケアラー、ひきこもりといった社会課題もありますし、また、それらに関しては困難になった時点は支援があるものの、その手前のところ、至るまでの過程での支援、相談支援などが考えなければいけないところで、多々あると考えます。
 9月定例議会では、放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型の推進という観点で質問をさせていただきました。そのために、東京都目黒区と練馬区を視察させていただいたのですが、今回の質問については、同じ日程で視察させていただいた中野区の若者政策を参考にしています。

 資料1の映写をお願いします。

 こちらは中野区のリーフレットになりますが、中野区では、こちらに映写しております複合施設みらいステップなかのにおいて、子ども教育部の子ども・若者相談課が担当する中野区子ども・若者支援地域協議会と、若者フリースペースまごころドーナッツの取組を、その後、区役所のほうに移動させていただいて、育成活動推進課が担当する若者会議とハイティーン会議の若者育成支援事業について話をお聞きしました。

 その内容を簡潔にまとめます。
 このみらいステップなかのというのは、2つの中学校の統合がありまして、それに合わせて併設された教育センター、子ども・若者支援センター、中野東図書館で構成される施設の愛称で、この中に子ども・若者相談課が配置されています。こちらでは、18歳未満の子供とその家庭に対する総合相談や、義務教育終了後から39歳までの若者とその家族に関する相談も受け付けていまして、児童相談所と子ども家庭支援センターの機能も統合され、効果的な相談支援を行える施設とされているという説明をいただきました。

 まごころドーナッツというのは、その中に、設置されている若者フリースペースで、生きづらさを抱えた若者などの居場所になる事業として、都内のNPO法人に運営委託され、一体化施設の中にあることで、相談担当課などとの連携も行いやすいということをお聞きしました。

 子ども・若者支援地域協議会は、子供と若者の抱える課題が複合的になり、複雑化していて、単一の機関だけでは支援が難しい状況や、支援の切れ目に落ちたり、支援が途切れてしまうと困難な状況が青年期にまた表面化するということから、子ども・若者育成支援推進法に基づいて設置され、コーディネート役として、福祉や児童館などの勤務経験を持つ職員が中心となり、運営されている会議体です。

 そして、ハイティーン会議は、中野区子どもの権利条例制定から設置されたもので、中野区在住または在学の中高生が集まり、区をフィールドとして活動して、意見表明につなげるプログラムで、若者会議というのは、若者の視点を区政や地域に生かすことと、若者の地域でのつながりの構築を目的としたプロジェクトでした。
 以上の視察から、率直に、鈴鹿市も子供・若者政策という視点から、改めて若者に関する政策に取り組むことが必要と考えたところです。

 資料2の映写をお願いします。

 こちらは、若者の定義を検索している中で出てきた大阪市子ども・子育て支援計画第2期の資料にあるものを参考に作成させていただきました。国の考え方などを整理したものになっています。これを見ますと、子供というのはゼロ歳から6歳までの乳幼児期、6歳から12歳までの学童期、そして12歳から18歳までの思春期というふうに位置づけられています。

 そして、真ん中に若者がありますが、若者というのは、法令上、明確な定義のほうは存在していませんで、こども大綱や子ども・若者育成支援推進法などで読み取っていくと、中学生年代からの思春期と、おおむね18歳以降から30歳未満の青年期に、地方公共団体の施策などによっては、40歳未満までのポスト青年期が含まれる考え方とされています。

 このように見ていくと、鈴鹿市では、若者とされる思春期の15歳以降からポスト青年期の取組について、現在のところ、参画や各種支援ということについては、それぞれの事業を行う部署で分散して取り組まれているということは分かるのですが、今回、複数課でヒアリングをさせていただきましたが、現時点では、このような若者政策全体を俯瞰して考える部署は存在していないというふうに感じました。そのようなことから、部局横断で若者政策を構想したり、調整する部署が必要と考えるところです。

 令和3年に子供・若者育成支援推進大綱がつくられ、それに少子化社会対策大綱と子供の貧困対策に関する大綱が1つに束ねられて、こども大綱へとつながっています。
 9月定例議会で藤浪議員が取り上げられていましたが、市として今後、市町村こども計画の策定に取り組むに当たっては、やはり若者部分をどのように調整していくのかということが課題になります。

 子ども・若者育成支援推進法の第4条には、地方公共団体の責務として、「その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とあります。
 ここで、鈴鹿市では、子ども・若者育成支援推進法を受ける主管となる部署はどこなのかという疑問が上がってきます。
 以上のように考えていくと、今後、鈴鹿市がこども大綱に沿った取組を進めていくには、居場所や参画、相談といった若者政策の担当部署を設置した方がよいと考えるところなのですが、そのためには、子ども政策部におけるグループレベルでの配置も考えられるのではないかなと考えるところですが、現時点での若者政策の主管部署に関する市としての考えをお聞きしたいと思います。
                
○議長(池上茂樹君) 子ども政策部長。
            
○子ども政策部長(坂本悦子君) それでは、中西議員御質問の若者政策についての1点目、若者政策の主管部署について答弁申し上げます。
 子供や若者の育成・支援に当たりましては、教育、福祉、保健、医療、雇用など、様々な分野の施策が必要であり、国では、これまで内閣府において、全ての子供や若者が自らの居場所を得て成長・活躍できる社会の実現に向け、分野を超えて推進してきており、令和5年4月にこども家庭庁が設置されたことに伴い、当該事業が同庁に移管され、こども基本法、また、これに基づくこども大綱において、こども・若者育成支援施策を総合的に推進していくこととなりました。
 こども家庭庁が所管する様々な事業につきましては、本市では子ども政策部がこれらを包括して所管しておりますことから、若者の育成・支援に係る総合的な推進に関しましては、子ども政策部が所管するものと考えております。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、若者に関する施策は、教育、福祉、保健、医療、雇用など、様々な分野における検討が必要となってまいります。
 本市におきましては、各施策については、それぞれの担当部局の所管事項として、検討や実施、また推進していくものとしておりますが、これらの総合的な推進に当たりましては、今後、策定を予定しております市町村こども計画において、若者の育成支援に関する基本的な方針や各関連分野における施策、また社会環境の整備や関係機関・団体との連携などの事項について示すよう考えております。
 なお、様々な分野における若者施策のうち、居場所づくりや社会参加、相談事業等に関しましては、鈴鹿市総合計画2031において、担当部局ごとに、基本施策の主な取組として示しているところであり、これらの事業は、こども大綱における若者施策としても位置づけられていることから、本市におきましても、総合的に取組を推進できるよう、体制整備等について、必要に応じて検討を行ってまいります。
 以上でございます。

○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。

              
○25番(中西大輔君) ありがとうございます。今、いろいろなことを説明いただきましたが、午前中の藤浪議員の質問等にもこども計画作成というのがまた出てきておりますが、こども基本法の第10条にこども計画に関する記述があるわけです。また、国のこども政策推進会議が示しているこどもまんなか実行計画2024を見ても、若者に関する施策というのは不可分と読み取ることができます。何よりこども計画の根拠になるこども大綱は、先ほども取り上げましたし、答弁の中にも若干含まれていたと思いますが、子供・若者育成支援推進大綱や少子化社会対策大綱、子供の貧困対策に関する大綱が束ねられていて、それらがそれぞれ若者ともつながっているというものになっています。ということは、先ほども申しましたが、これからの鈴鹿市のこども計画策定に当たっては、子ども・若者育成支援推進法の第9条第2項で努力規定となっている市町村子ども・若者計画を念頭に置いて取り組む必要があるということになります。繰り返しになりますが、やはり若者を考慮しないままの市町村こども計画策定は現実に難しいところと考えます。

 もう一度、資料2の映写をお願いします。

 こちらのほうなんですが、関連して、今回、鈴鹿市総合計画2031策定に当たっての各高校での意見交換会、いろいろ聞いている中で、高校生の子が複数の学校で不登校というのを上げていたんですね。しかし、生徒からの意見として上がっているのですが、基本的に高校生の不登校というふうに取り上げると、高校の課題とされがちで、町の課題としてはなかなかそこにアプローチするものはないのかなというふうに考えるところなんですね。

 不登校という、こういうふうな課題、今、この図でいうと、ちょうど中高というふうに書いてある部分がありますが、そこで壁というか、溝があるみたいな感じで感じるところですが、やはり鈴鹿市に在住している高校生がそのような意見を言っているということは看過できないことだというふうに考えます。
 このようなことからも、市として若者というのを各種計画にひもづけ、確認することなどがまた必要と思いますが、現時点での鈴鹿市の考え方をお聞きしたいと思います。
                
○議長(池上茂樹君) 子ども政策部長。

○子ども政策部長(坂本悦子君) それでは、議員御質問の2点目、若者が関係する計画について答弁申し上げます。
 先ほどの答弁でも申し上げましたが、本市におきましては、今後、こども基本法及びこども大綱に基づき、市町村こども計画の策定を予定しております。
 こども家庭庁が示す市町村こども計画策定のためのガイドラインにおきましては、子ども・若者育成支援推進法に掲げる事項を盛り込むこととされており、本市のこども計画につきましても、若者に関する施策の推進を含めて、内容について検討し、策定を進めていくこととなります。
 こども基本法、こども大綱の考え方では、教育、福祉、保健、医療、雇用など、様々な分野における若者に関する個別の施策の検討においても、若者の意見を取り入れ、それを施策に生かすなどの対応が求められており、本市の各分野の計画策定の際には、若者に関する施策を含め、検討しております。
 こども計画につきましては、本市の様々な分野を包括し、推進するための計画として位置づけられるものと考えており、今後、こども計画の策定を進めるに当たっては、部局を横断した全庁的な検討が必要であり、これを契機として、若者に関する施策の総合的な推進を行ってまいります。
 以上でございます。

○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。

              
○25番(中西大輔君) ありがとうございます。今の答弁の中で、若者の意見を取り入れ、施策に生かすなどの対応が求められているということを述べていただきましたが、1つ、確認でお聞きするような形になりますが、今後、こども計画の策定に取り組まれる際、やっぱり若者部分に特化した会議というのを設置したほうがいいのかなと。18歳から39歳ぐらいまでになってくるのかなと思いますが、総合計画で取り組まれていたように、無作為抽出によるアンケートをしながら、それから検討会議を行ってはどうかと考えるところなんですけれども、そのようなことを検討可能かどうか、今の時点での考えをお聞きしたいと思います。

○議長(池上茂樹君) 子ども政策部長。

○子ども政策部長(坂本悦子君) それでは、再度の質問に答弁申し上げます。
 こども計画策定の際の若者部分に特化した検討会議の設置についてでございますが、こども大綱において、子供や若者の意見反映に関する仕組みの構築が求められている点、また若者の主体的な参加の観点からも、こども計画の策定における若者からの意見聴取の必要性は認識しているところでございます。
 この手法に関しましては、今後の課題として、幅広く検討を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。

              
○25番(中西大輔君) ありがとうございます。都市マスタープランのときに女性の方も積極的に発言されていましたので、そのような同じ年代で集まる会議というのを検討していただければなと思います。
 それでは、先ほどから何度か取り上げております子ども・若者育成支援推進法からいくつかお聞きしたいと思います。

 法の目的というのは、「子ども・若者を巡る環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援、そのほかの取組など、総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進すること」と法のほうには書かれております。

 そのうちの第4条の地方公共団体の責務、「その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」という部分と、第9条の2の市町村子ども・若者計画の策定、努力義務規定には触れましたので、それら以外のことでお聞きしたいことがあります。
 まず、第11条の社会環境の整備と第12条の意見の反映について、いま一度、鈴鹿市における現状と今後の考えについてお聞きしたいと思います。

 それでは、資料3の映写をお願いします。

 こちらも、中野区のリーフレットを引用させていただいております。法律の第13条に、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供・助言を行う拠点としての機能を担う体制としての子ども・若者総合相談センターの設置ということが法律のほうには書かれております。これは、1つの自治体であっても、連携して設置してもいいという書き方になっています。

 今年から鈴鹿市ではこども家庭センターが設置されましたが、今、現状では母子保健分野と児童福祉分野の連携強化、対象は18歳までの全ての子供とその世帯、全ての妊産婦等ということで、ここにある若者相談というのはまだ入っていないように見受けられます。

 次、資料の4の映写をお願いします。
 法律の第19条に、「関係機関等が行う支援を適切に組み合わせて、効果的で円滑な実施を図るため、単独でまたは共同して関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする」ということも法律のほうに書かれています。

 この映写資料については、令和4年度の子供・若者白書の第3章の第1節、子供・若者の抱える課題の複合性・複雑性を踏まえた重層的な支援の充実から引用しました。これを見ても、若者に関する重層的支援体制の構築という部分においても、このような支援地域協議会の設置というのは重要な視点と考えるところです。高齢者だけの話ではないということです。
 以上、第11条社会環境の整備と第12条意見の反映、第13条子ども・若者総合相談センターと第19条子ども・若者支援地域協議会の設置に関して、鈴鹿市における現状と今後の考え方をお聞きしたいと思います。
                
○議長(池上茂樹君) 子ども政策部次長。

○子ども政策部次長兼健康福祉部次長(小林佐織君) それでは、議員御質問の3点目、子ども・若者育成支援推進法から問うにつきまして答弁申し上げます。
 子ども・若者育成支援推進法第11条では、「国や地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止、子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」とされております。
 また、第12条では、「国は、子ども・若者育成支援施策の策定や実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」とされております。
 若者の居場所づくり等の社会環境の整備に関しましては、本市の課題であると考えており、現在、制定を進めている子ども条例におきまして、これらの取組の強化を図るため、施策・取組として、居場所づくりや相談体制の充実について規定し、今後、施策の推進を図ることを方向性としております。
 次に、若者の意見の施策への反映につきましては、現状では、各部局における施策ごとの対応に留まっておりますが、先ほども申しましたとおり、今後のこども計画の策定を機に、全庁的な取組が推進できるものと考えております。
 また、子ども・若者総合相談センターや子ども・若者支援地域協議会につきましては、若者への継続した支援体制の構築に向けた重要な拠点機能であると捉えており、重層的支援の観点からもこれらの設置の検討を行うことは、若者に関する施策の推進において必要であると認識しております。
 このことから、鈴鹿市総合計画2031におきましても、基本施策における主な取組として、若者の居場所づくりや相談支援体制の構築、若者の意見の市政への活用について示しているところであり、本市といたしましては、これらの取組のさらなる推進に向け、こども計画の策定を進め、包括的な若者に関する施策の一層の充実を図ってまいります。
 以上でございます。

○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。

              
○25番(中西大輔君) ありがとうございました。今、答弁いただいたうち、子ども・若者相談総合相談センターの設置というのは、場合によっては設置条例の制定等も必要になったりする場合も考えられて、ちょっと大変だというのは認識しているところです。
 一方、子ども・若者支援地域協議会に関してですけれども、協議会会議体の設置の前に、こういう若者の問題を話そうという会議、話し合いを開いたりということは可能かなというふうに考えるのですが、その上で、支援地域協議会の設置に向けて動き出してはどうかと考えますが、今の点についても考え方をお聞きできればと思います。

○議長(池上茂樹君) 子ども政策部長。

○子ども政策部長(坂本悦子君) それでは、再度の質問に答弁申し上げます。
 子ども・若者支援地域協議会の設置に関してでございますが、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、こども計画の策定においては、子供や若者だけでなく、各関係機関からの意見聴取も行いながら推進していくことが重要と考えており、重層的支援の観点からも、関係機関との連携の必要性を認識しているところでございます。
 また、こども計画の策定を機に、子ども・若者育成支援推進法に示されております社会環境整備や若者の意見の施策への反映についても、全庁的な推進が図られるものと考えております。
 子ども・若者支援地域協議会の設置に関しましては、まずは本市の現状や課題、必要とされる若者支援の取組、効果的な仕組み等について、他市の先進事例等を参考にしながら、設置に関しまして調査・研究を進める必要性があると考えており、慎重に検討を行ってまいりますので、御理解いただきますようお願いします。

○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。

              
○25番(中西大輔君) 若者支援のNPOというのは、なかなかこの地域でもすぐに聞くところではないですので、その辺りのところからいろいろ調査をしていただいて、つながりを持っていただいたほうがいいのかなということを意見します。
 それでは、次の論点にいきますが、今回、序段のほうでみらいステップなかののほうを取り上げさせていただきました。そのときに、併せて行政組織内に若者政策を所管する部署の設置ということ等を質問させていただいたわけですが、もう一度、資料4の映写のほうをお願いします。みらいステップなかのの資料のほうをお願いします。
              
 みらいステップなかのような、施設というよりも機能を持った場所が鈴鹿市には必要だなということを強く感じました。
 質問に当たって、市の社会福祉協議会でも若者支援のことをちょっと聞かせていただきましたが、冒頭にも言いましたけど、ひきこもりをはじめとして、本当に困難な事例になった場合には相談にのることはできますということなんですけど、やっぱりその手前のところの相談ですね、話をできる場所というのがないということから考えると、先ほどの支援地域協議会と子ども・若者総合相談センターの機能を持つ体制というのはやはり必要だということを感じるところです。

 それらは、実際のところ、現時点でも既存施設を利用しながら立ち上げて運用していくことは可能だというふうに考えますが、公共施設の再編整備があるのであれば、やはりみらいステップなかののように、そこに子供から若者まで対応する機能を複合化した施設として設置することを念頭に入れてもいいのではないかなと考えます。
 __________________________現在、検討中の白江土地区画整理事業地の利用方針の検討に当たって、_________________________白子駅から徒歩圏内であること、鈴鹿医療科学大学や桜の森防災公園にも近いこと、また周辺の中には子育て応援館はぐはぐなどもあることを考慮していくと、事業地における施設機能の検討に当たって、やはり積極的に子供・若者政策の拠点機能を導入してはどうかということも考えられるわけですけれども、白江土地区画整理事業地での子供・若者政策の拠点整備という考えについて、現時点での見解と、検討過程に取り入れることを意見するのですが、考え方をお聞きしたいと思います。
                
○議長(池上茂樹君) 子ども政策部長。

○子ども政策部長(坂本悦子君) それでは、議員御質問の4点目、白江土地区画整理事業での検討につきまして答弁申し上げます。
 白江集合保留地に係る土地活用に関しましては、交流、にぎわいを図るための施設用地としての活用を行うために、庁内に土地活用推進会議を立ち上げ、福祉関連施設を中心とした複合施設の施設整備について、現在、検討を行っているところでございます。
 検討の過程におきましては、子ども政策部が所管する子ども・子育て支援に関する総合的な機能に加え、こども基本法やこども大綱の考え方からも、若者に関する施策を推進する部局として、若者支援に係る拠点機能の導入も含め、検討を行ってまいります。
 以上でございます。

○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。

              
○25番(中西大輔君) 検討過程ですので、提案ということで。ただ、考えていくに当たっては、当然、公共施設と町としての機能の全体を俯瞰して考えていかないといけないので、白子だけの話ではなくて、神戸、平田、山のほうも含めて、どういうふうなものがあればいいかというところでしっかり考えていただきたいと思います。
 以上で、1つ目の質問のほうを終わります。


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