2007年 12月定例会 討論

1議案反対、残り賛成

 今回,私は,議案第103号 指定管理者の指定についてに対し,原案反対の立場をとらせていただきます。
 その他,議案第90号から第102号については,賛成の立場をとらせていただきます。
 この第103号についてですが,私,9月議会の条例改正の段階から反対をとらせていただいてます。その流れの上で,今回の討論を行わせていただきます。

 第103号議案に関してですが,指定管理者指定に至る過程で,市行政による市民との情報共有と市民への説明責任が適切に行われていないこと,指定に当たって諸条件の検討と議論が適切に行われていないこと,指定に至るまでの市行政の手順に対する疑問の3点から,今回の指定管理者選定に至る鈴鹿市の行政運営手法が,今後の市民利益にかなわないものとして反対を行うものです。

 まず,一つ目の点,市民との情報共有と市民への説明責任が適切に行われていないことについてです。
 私は,本議案に関連して改正された2条例について,9月議会にて反対討論を行いましたが,その際,江島総合スポーツ公園に指定管理者を導入する場合のシ ミュレーションを行い,運動施設及び公園管理について,周辺住民・利用者など関係する市民に対して,市行政が説明と意見交換を行うことを求めました。しか し,そのときから現在に至るまで,市が市民に対して,利用者や周辺住民に対して説明及び意見交換を行った事実がないことは,追加議案として第103号が提 出された際に行われた,多くの議員の質疑に対する執行部答弁からも明らかです。
 三幸・スポーツマックス共同事業体と地域スポーツ団体との連携についても,どのような形で市は責任を果たすのか,きちんとした説明がないことなど,答弁中で見られる市の姿勢は,市民との情報共有という面からも,市民への説明責任という面からも,納得できるものではなく,市民利益を最大限に考えた上での対応ではないと考え,この視点から,本議案について反対いたします。

 次に,二つ目の点,指定に当たって諸条件の検討と議論が行われていないことについてです。
 9月討論中でも述べました鈴鹿市立体育館及び武道館は,鈴鹿市におけるスポーツの拠点施設であること,本年4月にオープンした県営鈴鹿スポーツガーデンとの比較について,フロア面改修や耐震貯水槽を含めた体育館関連施設整備について,今夏の松池における悪臭やホームレス,不法駐車など,体育館及びスポー ツ公園周辺の住民との関連についての4点について,再度,12月議会でも一般質問させていただきましたが,それに対する答弁,さきの質疑に受ける答弁からも,市民の意見を取り入れた上で,市行政において十分に検討されたとは考えられません。
 また,それらの要件について,条例改正後の約3カ月の間に議会と意見交換を行うこともなかった事実は,市民利益のためにも,決して看過されるべきものではなく,今後の市行政のあり方を大きく問うものであります。
 本議案について,市行政の対応から見えるように,政策について市行政内でのさまざまな角度からの検討がなされ,議会とも開かれた議論が交わされた上で施策の方向性が決定されることがなければ,また,その上で市行政が説明責任を果たし,その上での市民に対してのパブリックコメントなどがなければ,結果は市民利益にかなうものになり得ないと私は考え,本議案について反対いたします。

 3点目に,指定に至るまでの市行政の手順に対する疑問についてです。
 9月討論において,指定管理者導入のための拙速な条例改正に疑問を持ち,私は関連2条例の改正について反対いたしました。
 今回も同じく,指定管理者導入に対して,行政側の市民軽視の拙速な対応に疑問を持たざるを得ません。
 今回,8月31日に行われた平成19年度の第1回選定委員会開催から9月議会での議決を含め,11月26日の市長への答申までが約3カ月の速さで進めら れていますが,これは,来年4月での指定管理者への移行を前提にしたものであり,そのタイムスケジュールに合わせるため,さきに述べた2点,十分な検討や 議論がないこと,市民に対する説明責任を負わない結果となったことは否めない事実であり,行政側のこのような,まず,結論ありきで物事を進めようとする手法は,市民利益の点から非常に問題があると考えます。
 また,11月16日に行われた市議会全員協議会において,鈴鹿市行財政改革計画の進捗状況が議題に上った際,私は報告中で,同様に指定管理者が導入されている事案と比較したとき,他の施設は導入シミュレーションを行っているにもかかわらず,今回の施設では行われておらず,その手続,手法に問題があるのではないかと指摘いたしました。
 しかしながら,その点について検討されることなく,11月21日,22日の委員会が開催され,答申書が作成されたことに関し,選定委員会ではなく,市の行政手法に大きな問題があると考えました。その上に,議決を必要とする事案にもかかわらず,事前に議会との情報共有を行わず,さきにホームページへの答申結果,公表に及んだことは,二元代表として市政の両翼の片翼を担う議会を,市が軽視していることではないかと考えます。
 また,議案提出後,執行部側から答申結果を客観的に判断し得る資料,議決の判断材料となるに十分な情報を得られていません。その点についても,市の姿勢に疑問を持ち,本議案について反対いたします。

 以上,三つの視点とは視点が若干変わりますが,本議案の反対に当たり,もう一つの視点をつけ加えさせていただきます。
 その視点とは,再度,市・議会・市民を交えて建設的に考えることです。鈴鹿市におけるスポーツ行政から見て,既に指定管理者制度が導入されている市内スポーツ施設の管理体制についても,市民の利便性の向上という視点から,あり方の見直しをするべき,再構成を図るべき時期ではないかと私は考えています。
 例えば,
鈴鹿市立体育館と西部体育館が連動して利用できる体制の方が,体育館利用という面で利用に際しての予約手続の面なども含め,利用者・市民にとっ て活用しやすくなるのではないかと考えます。そのため,西部体育館を初めとした施設の指定管理が期間満了するときまで,市立体育館への指定管理導入を凍結 し,それまでに議会・行政・市民を交えて,鈴鹿市におけるスポーツ施設のあり方の議論を深め,同時に情報公開をより進め,指定管理を導入することで,市民にとって,よい形での市内スポーツ施設への指定管理制度導入になるのではないかと私は考えます。そのためにも,議論や検討なく,拙速な手順で進められた本議案について,単に手続上の正当性で事の是非を判断するのではなく,次の世代,先を見た形での議論の必要を感じ,それを求めるためにも私は反対を行うもの です。
 皆様,御賛同,よろしくお願いします。