2024年 12月臨時議会 動議 「議案第85号 鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案」 議席25番、市民の声、中西大輔です。 今回、議案第85号 鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案の動議を行わせていただきます。 動議に当たりましては、市民の声各位の御賛同を得て行うものです。 それでは、提案説明のほうを行います。 修正点につきましては、AGF鈴鹿体育館の電灯使用料と冷暖房設備使用料の部分となります。 まず、電灯使用料から述べさせていただきます。 大規模改修以前の電灯使用料は、1時間1,000円以下というものでした。それが令和2年4月から1時間4,000円となり、その後、令和4年7月に使用面積による使用料改定がありましたが、4,000円の基本使用料はそのままでした。 今回は、それを切り替える機会であり、また体育館利用に関する切り替わりは年度ごと、3月31日から新年度ということになることから、今12月定例議会は重要な時点と考え、修正案を提案するものです。 大規模改修後からコロナ禍を挟んで、これまで利用者の立場から、電灯使用料が高額であること、市内の他施設を参考に照度を3段階とすることや、天候や時間によって施設使用料が変動することは不合理であり、一番低い照度を常時使うものとして使用料を考えてはどうかなど、多々、意見をしてきております。 そのようなことから、今回の条例案では、照度を全点灯と半点灯とするものでありますが、そのことについて疑問がありました。 その照度について、全員協議会で提案が出されて以降、改めて調査をさせていただきました。そうしますと、JISZ9127スポーツ照明基準が存在し、有観客となるプロや国体などを想定したT、県大会などと考えられるU、観客を想定しない地域大会などのVと3段階の考えがあること、また大規模改修時に導入の照明機器は、照度調整も行えるように対応しているものであることが分かりました。 本来であれば、大規模改修時点からJIS基準を前提とした照明照度の在り方と使用料にすべきだったでしょうし、半点灯が導入された令和4年改定時に、それに対応する使用料を設定するべきだったでしょう。しかし、結果として、令和2年4月以降、これまで利用者によっては利用目的に十分な照度以上の使用料が請求されていることは事実です。そのことについては、条例案についても課題として残っています。 そのことから、照度の区分けについて、JISスポーツ照明基準のハンドボール、バスケットボール、バレーボールを参考に、全点灯をJIS基準Tの750ルクスに、半点灯をJIS基準Uの500ルクスに、そして4分の1点灯を新たに設定してJIS基準Vを適用、これによって300ルクスとするものにして、1時間当たりの使用料を1,000円とする修正案を提案するものです。 ちなみに、このJIS基準のVというのは、学校の屋内運動場の明るさと同じとなっています。 そのため、ここまで全員協議会、議案質疑、一般質問、それ以外の機会などを通じて、考えの改善について行政側と話を重ねてきました。また、所管委員会での議案審査も動画で視聴させていただき、行政側の考えも把握した上で、本日まで条例案について熟考を重ねていたところ、この12月14日、ジュニアバレーボールで、12月15日、大人のバレーボールで、体育館のほうを利用させていただく機会がありました。どちらもJIS基準のVに当たる大会だったのですが、やはり電灯使用について、使用料が高額である課題と、電灯使用がなければそもそも照度が不安定であり、使用が難しい場面があったことから、今の時点で修正が必要との考えに至りました。 そのため、JISスポーツ照明基準のUとVの間の照度で、半点灯と設定し、使用量をUと考えられる額にする条例案ではなく、基準に沿って、JIS基準のVを照度4分の1として追加し、対応する使用料として1,000円を設定する修正案を提出するものです。 次に、冷暖房設備使用料についてですが、全員協議会資料にも委員会資料にも記載されておらず、また委員会での説明も聞くことができませんでした。ジュニアスポーツをはじめとして、夏季は特に熱中症を予防する必要もあり、大会開催において冷房使用は必須となっています。しかし、使用料が高額であることから、利用者が工夫し、2時間使って空間を冷却して、その後、一旦使用を止め、その後、体感温度などを通じて、改めてまた使うという場面があったりすることが現状です。 この冷暖房使用料について、条例案は、以前は文章で記載されていた使用料を別表に記載するものとなっています。これにより、はっきりしたことですが、利用面積で2分の1と3分の1の使用料が明示されたことにより、料金の不合理性というのが目につきました。 なお、AGF鈴鹿体育館の冷暖房使用については、AGF鈴鹿体育館のフロア全体に対して行うものであり、空間全体に対して行うもの、機械のほうは1台で行うもので、それが利用面積ごとに分割できるものではありません。ですが、使用料を面積で分けるという判断がされていたということについては根拠がないと私は考えます。同じであるなら、やはり利用面積にかかわらず、使用料は一定であるべきです。 そこで、今回の条例案における使用料を見ますと、面積3分の1使用の場合、正体育館では1時間3,300円、副体育館では1,320円とされています。このことから、私は、改めて市として冷暖房は3分の1の使用量で可能と考えていると判断させていただきました。 以上のようなことから、冷暖房使用料について、それぞれ現行の3分の1となる1時間当たり正体育館は3,300円、副体育館は1,320円とする修正案を提案します。 このようにすることによって、夏季の子供のスポーツ大会などでの使用を考えると、使用料の低減を通じて、利用者、市民、子供に寄り添う改定になると考えます。 以上、修正案への議員各位の御理解と御賛同をよろしくお願いいたします。 |