2012年9月定例会 質疑

2 議案第61号 鈴鹿市火災予防条例の一部改正について
 (1) 市民への告知について
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○25番(中西大輔君) わかりました。ありがとうございます。
 それでは,次の質問のほうに移りますが,次は議案第61号ですね。鈴鹿市火災予防条例の一部改正ということで,今回出てきている内容というのが,急速充電器の設置に関する改正ということで出てきております。これは,今後,電気自動車・EVであるとか,プラグインハイブリッド自動車・PHVの自動車の普及ということとも関連してきている内容というふうには考えております。内容だと思います。
 そこで,現在,この内容を見させていただきますと,かなり精緻に書かれておりますが,この改正内容について,市民への告知について,どのような手法を現在考えているのか,お聞かせください。


○議長(矢野仁志君) 消防長。
○消防長(高嶌秀紀君)
 それでは,鈴鹿市火災予防条例の一部改正の告知について,答弁申し上げます。
 今回の火災予防条例の改正は,消防法の委任を受けた条例の上位法令の改正に伴うものです。電気を原動力とする自動車等に急速に充電するための設備につきましては,従前は,変電設備として取り扱われておりました。それが今回,基準が定められたことによる改正ということになります。
 温室効果ガス排出抑制の面からも,今後も整備が進むことが予想されます。
 市民の皆様への周知につきましては,広報,ホームページ,消防だより,防火協会だよりなどの各種媒体を活用して,広く市民に周知を図ってまいりたいと考えております。

○25番(中西大輔君) ありがとうございます。
 ただ,ちょっとこの条文を読んでいる中で,これは法律の改正に伴うものですが,若干気になった点が,今回,変電設備という,充電変電設備ということで条文がされていたものを整理して出てきたということですが,これ,基本的には高圧の電源,電気ですね,がかかる施設ということで,これ,火災につながり,よく火災などで,漏電という形で火災原因が出てきたりしますが,そのようなことがいろいろ出てくるということを考え合わせますと,事前申請や完了検査ということから出てくるかなと思いますが,この条文の中に入っていませんが,その点はどのようになっているのか,お聞かせください。


○議長(矢野仁志君) 消防長。
○消防長(高嶌秀紀君)
 急速充電器の設置に際しまして,届け出,それから完成検査については,法は求めておりません。
 したがって,届け出の義務はございませんし,完成時における検査の対象にもなりません。

○25番(中西大輔君) ありがとうございます。
 今,届け出義務も,完了検査の義務もないということで,法は求めていないということですが,やはり火災の予防であるとか,市民の安全という観点からすれば,当然のことながら,鈴鹿市として,どのように取り組んでいくかということが必要になってくるわけですよね。その点について,今後,この条例が制定された後,運用面で消防として今言ったような事前申請であるとか,完了検査ということが考えて,運用面で適用していくことが考えられるかどうか,それをお聞かせください。


○議長(矢野仁志君) 消防長。
○消防長(高嶌秀紀君)
 法は届け出及び完成検査について求めておりませんが,議員御指摘のとおり,国民の生命,身体,財産を火災から保護するというのが法の目的でございます。自動車販売業者,設置業者などを通じて,設置状況の調査を行い,新設された場合には,立入検査を行うほか,商業施設等に対する立入検査時に急速充電器が設置されておることを把握した場合には,それにあわせて立入検査を実施するつもりでございます。

○25番(中西大輔君) ありがとうございます。
 最後になんですけれども,今回,補正予算で,別のところでEVの導入というところで予算が出ていて,これから鈴鹿市のところ,鈴鹿市でも活用していくという方針ですが,例えばそのような場合でも,恐らくここに書かれているような充電設備の設置が必要になってくるとは思いますが,そのような機会を活用して,先ほど言いました市民や住民の方に対する啓発であるとか,そのようなこと検討していただけるかどうか,最後にお聞かせください。


○議長(矢野仁志君) 消防長。
○消防長(高嶌秀紀君)
 自動車に対する充電に関しましては,普通充電と急速充電があります。普通充電に関しましては,当然規制はございませんが,急速充電器が設置されました場合には,その機会を捉えて広報することも効果的かと思っております。