2014年93月定例会 質疑

1 議案第38号 鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
 (1) 条例のポイントについて
  @ 第10条について
 (2) 放課後児童健全育成事業者について
  @ 市内での運営形態について
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○24番(中西大輔君)
通告に従って,2点質問させていただきます。
 まず第1点,議案第38号 鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてですが,先ほど宮木議員のほうの質問もありましたが,再度,条例のポイントについてどうなのか,これまでの学童保育の現状との比較も簡単に入れながら,説明のほうをお願いします。


○議長(原田勝二君) 保健福祉部長。
○保健福祉部長(松井一人君)
 それでは,中西議員の議案第38号の条例のポイントについての御質疑につきまして説明申し上げます。
 子ども・子育て関連三法が制定され,児童福祉法が改正されたことに伴いまして,放課後児童クラブの事業の設備及び運営について,厚生労働省で定める省令を踏まえまして,市町村が条例で基準を定めるということとされております。
 条例の制定に当たりましては,放課後児童支援員及びその人数につきましては,厚生労働省の基準に従って定めることとなっておりますが,その他の事項につきましては,厚生労働省の基準を参酌して定めるというふうに規定されておりまして,これに従いまして基準づくりを行ったというのが本条例のポイントでございます。
 以上です。

○24番(中西大輔君)
 基本的には,今までの学童保育の運営について,国のほうの基準を参酌しながら,整理してつくったものが今回の条文であるというふうに理解させていただいたらよろしいかと思いますが,その中でも,今回条例を上程するに当たって,どの点というのがこれまでの運用とは違って,新しく入っているのかということだけ確認で聞かせてください。


○議長(原田勝二君) 保健福祉部長。
○保健福祉部長(松井一人君)
 従来の運営とどのように変わったのかという内容でございますでしょうか。
 基本的には,今まで行っております放課後児童クラブの運営を引き続き継続できるような形で基準づくりを作成しておるというふうに考えております。例えば,参酌すべき基準の中でございますが,国の基準におきましては,一つの放課後児童クラブの運営を40人を単位とするというふうになっておりますが,私どもの基準の中では,現状の放課後児童クラブの運営状況を考慮いたしまして,70人を一つの基準とする,70人までは可能とするというようなことをしております。
 以上でございます。

○24番(中西大輔君)
 今回の条例に当たって,大分前から報道にもあったと思うんですけれども,学童保育の指導にかかわる方に関して資格が求められるという部分が,多分,この条例の中でいうと第10条になると思うんですけれども,この点というのが非常に大きな部分になると思いますが,まず第10条について,放課後児童支援員の配置に関して,支援員になろうとする方々に対して,鈴鹿市としていろいろ資格取得の支援等も考えた上の条文と考えていいのか,また第8条の2項には,同じく事業者による機会確保の義務規定があるので,そのあたりも踏まえて説明のほうをお願いします。


○議長(原田勝二君) 保健福祉部長。
○保健福祉部長(松井一人君)
 放課後児童支援員の資格をとるための行政支援等についての御質疑でございますが,本条例の第10条では,放課後児童クラブごとに放課後児童支援員の数を2人以上とし,その要件といたしまして,保育士資格や幼稚園,小学校,中学校,高等学校の教員資格を有する者,あるいは高等学校卒業者で2年以上かつ2,000時間以上,放課後児童クラブなどで従事した者で,都道府県が行う研修を終了した者というふうな規定がございます。
 現在の指導員がこれらの要件を満たすことができるように,三重県が実施いたします研修内容の詳細がわかり次第,そういう研修を受けやすいように配慮していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○24番(中西大輔君)
 状況のほう,わかりました。
 そこで,同じく第10条に関連するんですけれども,この第10条を読んでいると,この放課後児童支援員になろうとされる方については,大学卒業の資格であるとか,いろいろ項目があるわけですけれども,そういう方々に対して,この条文の中には,雇用であったりとか,その方々に対する待遇という面が見えないんですけれども,その点については,市の考えはどうなっているのかお聞かせください。


○議長(原田勝二君) 保健福祉部長。
○保健福祉部長(松井一人君)
 指導員等の待遇といいますか,例えば常勤職員を配置するのかとかいうようなことであろうかと思いますけれども,この条例の中では,例えば常勤職員を配置しなければならないとか,そういった規定はございません。特に常勤職員であったり,非常勤であったりというふうな区分は規定しておりません。職員の雇用形態につきましては,それぞれの放課後児童クラブを運営する運営主体のほうで御判断いただきたいというふうに思っておりますので,よろしくお願いします。

○24番(中西大輔君)
 今,それぞれの運営事業者の方々で考えていただきたいということでしたので,それに関連してお聞きしたいんですけれども,第3条において,運営事業者についての規定,定義されている項目がありますが,この点について,第3条の第1項で定義されている放課後児童健全育成事業者ということについて,内容を簡単に説明していただきたいのと,現在,鈴鹿市の中でどのような事業者の形態があるのか,あわせて説明のほうをお願いします。


○議長(原田勝二君) 保健福祉部長。
○保健福祉部長(松井一人君)
 放課後児童健全育成事業者についてでございますが,この放課後児童健全育成事業者とは,放課後児童クラブを運営する運営委員会であったり,社会福祉法人等でございます。
 本市の放課後児童クラブは,現在36カ所設置されておりまして,運営主体の内訳といたしましては,保護者の方々が運営主体となっておりますのが25カ所,それから保育所を運営している社会福祉法人によるものが8カ所,NPO法人が運営しているのが2カ所,それから民間企業が運営しているのが1カ所というような状況でございます。

○24番(中西大輔君)
 状況のほうがわかりました。
 それで,それに関連して,またちょっと質問のほうを進めさせていただきたいんですけれども,先ほど第10条の放課後児童支援員の待遇についての説明をお聞きしたときに,事業者の方が決めるということであったと。それで今,現状として,放課後児童健全育成事業者というふうに規定されてることについて,鈴鹿市内では,36あるうちの25の施設において保護者が主体の運営委員会で運営しているということになっているわけですね。それで,この条文を全部読んでいくと,義務規定であったり,努力規定であったりという形で,かなりこれまでの運用を条文化したということなんですけれども,かなり義務規定というふうになったりしているんですけれども,こうなってくると,条文によって規定されるということは,運営事業者に対して,かなりそれ相応に重いものになってくると考えるのですが,鈴鹿市としては,その点についてはどのような考えを持っているのかお聞かせください。


○議長(原田勝二君) 保健福祉部長。
○保健福祉部長(松井一人君)
 この条例制定によりまして,保護者で運営されておる放課後児童クラブの責任が重くなるのかという点でございますが,本市の放課後児童クラブは,共働き世帯の増加や核家族の増加に伴いまして,施設とか利用人数も非常にふえてまいったというような状況でございます。
 先ほど放課後児童クラブの数を申し上げましたが,来年度は市内の30小学校区全てに放課後児童クラブが設置されるというふうなことで,今,予定されておるところでございます。このように,これまでの量,いわゆる数の充実から,今後は質,内容の充実を図る必要があるというふうに思っております。
 放課後児童クラブの基準を設けた条例を制定することによりまして,公的支援の充実につながるという側面がございます。その一方で,事業実施者の責任の重みが増すということにはなるというふうに考えておりますが,同時に質の向上も図られ,子供たちや保護者が安心してクラブを利用していただくことにもつなげてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○24番(中西大輔君)
 確認でお聞きしたいんですけど,今の答弁の中で,事業者の責任は重くなると考えるというふうにおっしゃっていましたが,そのとおりでよいか,それをちょっと確認でお聞かせください。


○議長(原田勝二君) 保健福祉部長。
○保健福祉部長(松井一人君)
 申し上げましたとおり,重みが増すということで,当然,条例の基準を遵守していただくという責務が生じるということでございます。
 以上でございます。

○24番(中西大輔君) ありがとうございます。議案第38号については,以上で終わらせていただきたいと思います。